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納得!年末調整のしかた

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住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、一定の条件を満たす住居の購入や増改築をした場合、借入金の年末残高の合計額をもとに計算した金額を一定の年数に渡り、その年分の所得税額から控除できる制度です。


「住宅借入金(取得)等特別控除証明書」と控除期間分すべての「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」は税務署から本人宛に送られてきます。


住宅借入金等特別控除を受ける最初の年については、確定申告により控除を受ける必要があります。


その後の年については、年末調整の際に、控除を受ける人が「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に金融機関が発行した「住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高証明書」を添付して提出することによって、年末調整により控除することができることになっています。


控除額は、申告書に記載されている計算にしたがって求めます。





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