年末調整のしかた 年末調整 所得税 源泉徴収票 源泉所得税 扶養控除 配偶者控除 配偶者特別控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除 住宅借入金等特別控除...

納得!年末調整のしかた

源泉所得税の年末調整のしかたについてわかりやすくまとめたサイトです。また、年末調整の最新情報を入手することができます。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 


納得!年末調整のしかた TOP > 申告書の確認方法 > 扶養控除


扶養控除

扶養控除には、扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・同居特別障害者である扶養親族があります。


●扶養親族とは


給与の支払いを受ける人と生計を同一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。


給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円になります。


扶養親族の控除額は、38万円です。


●特定扶養親族とは


扶養親族のうち、年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。


特定扶養親族の控除額は、63万円です。


●老人扶養親族とは


扶養親族のうち、年齢が70歳以上の人をいいます。


老人扶養親族で、


給与の支払いを受ける人またはそのその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、給与の支払いを受ける人またはその配偶者のいずれかと同居している人(同居老親等)の控除額は、73万円


それ以外の人の控除額は48万円です。


●同居特別障害者である扶養親族とは


扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で、給与の支払いを受ける人またはその配偶者または給与の支払いを受ける人と生計を同一にしているその他の親族のいずれかと同居している人をいいます。


同居特別障害者である扶養親族で、


一般の扶養親族である人の控除額は、73万円


特別扶養親族である人の控除額は、98万円


同居老親等である人の控除額は、93万円


同居老親等以外の老人扶養親族の人の控除額は、83万円です。




納得!年末調整のしかた TOP > 申告書の確認方法 > 扶養控除



納得!年末調整のしかた
Contens
ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 
Copyright © 2006- [ 納得!年末調整のしかた ] All rights reserved