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納得!年末調整のしかた

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小規模企業共済等掛金控除

給与の支払いを受ける人が小規模企業共済等掛金を支払っている場合には、その全額について控除を受けることができます。


毎月の給与から掛金が差し引かれている場合には、本年中に毎月の給与から控除した額を集計します。


本人が直接支払ったものについては、本人から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて控除します。その際、支払った掛金の多少にかかわらず、支払ったことを証明する書類を添付してもらい確認します。


●小規模企業共済等掛金とは


①独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約に基づいて支払った掛金


②確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金


③地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で一定の要件を備えるものに基づいて支払った掛金


のことで、本年中に支払ったものについて控除できます。




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