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納得!年末調整のしかた

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社会保険料控除のポイント

年末調整社会保険料控除をする場合のポイントをあげてみました。


●添付書類


国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、保険料等を支払ったことを証明する書類(領収書や証明書など)を添付する必要があります。その他については添付の必要はありません。


●控除額


支払った額の全額について控除することができます。


●転職してきた場合


社会保険料を集計する場合、本年中に転職してきた人については、前の勤務先で給与から控除された社会保険料も含めて集計します。この場合、前の勤務先から交付された「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらい社会保険料を確認します。


●家族の社会保険


本人と生計を一にする親族が負担する社会保険料で本人が支払ったものについては、本人の社会保険料として控除することができます。


●前納した保険料


前納した保険料(納付期日が翌年以後になっている保険料を一括して支払った場合)については、次の計算式によって求めた社会保険料を本年の年末調整の対象として控除することができます。


前納した保険料の総額 × 前納した保険料で納付期日が本年中となっている回数 ÷ 前納した保険料の納付期日の総回数


※「前納した保険料の総額」は、前納により割引があった場合には割引後の金額となります。


※前納期間が1年以内のものについては、本人が前納保険料を保険料控除申告書に記入して申告した場合には、その全額を本年の年末調整の対象として控除することができます。




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