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納得!年末調整のしかた

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社会保険料控除
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社会保険料控除の対象となる社会保険料
配偶者控除
扶養控除
配偶者特別控除


住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、一定の条件を満たす住居の購入や増改築をした場合、借入金の年末残高の合計額をもとに計算した金額を一定の年数に渡り、その年分の所得税額から控除できる制度です。



社会保険料控除

毎月の給与から控除された健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)や、直接自分で支払った国民健康保険料、国民年金保険料などについてその全額について控除を受けることができます。



社会保険料控除のポイント

年末調整社会保険料控除をする場合のポイントをあげてみました。



小規模企業共済等掛金控除

給与の支払いを受ける人が小規模企業共済等掛金を支払っている場合には、その全額について控除を受けることができます。



生命保険料控除

生命保険料や個人年金保険料について、本人から提出された保険料控除申告書に基づいて一定額を控除することができます。



地震保険料控除

従来の火災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」が改組され、平成19年より「地震保険料控除」とされました。



社会保険料控除の対象となる社会保険料

社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、次の通りです。



配偶者控除

配偶者控除には、控除対象配偶者・老人控除対象配偶者・同居特別障害者である控除対象配偶者があります。



扶養控除

扶養控除には、扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・同居特別障害者である扶養親族があります。



配偶者特別控除

所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与収入金額が12,315,790円)以下で、生計を同一にする配偶者がいる場合に、所得金額が38万円超76万円未満(給与所得だけの場合は給与収入金額が103万円超141万円未満)の配偶者について最高38万円の控除を受けることができます。



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