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納得!年末調整のしかた

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過不足額の精算

本年分の給与所得に対する年税額の計算が終わったら、本年分の毎月の給与から徴収した税額の合計額との過不足について精算します。


●還付


毎月の給与から徴収した税額の合計額が年税額より多いときは、その差額分は納めすぎていますので、差額を還付することになります。


●徴収


毎月の給与から徴収した税額の合計額が年税額より少ないときは、その差額分は納め足りないので、差額を徴収することになります。


●過不足の計算


過不足の計算は、所得税源泉徴収簿の「年末調整」欄を使用して、次のように行います。


1.「年税額」欄の金額と毎月の給与から徴収した税額の合計額「⑧」欄の金額との差額を求めます。


2.「年税額」欄の金額の方が大きい場合は不足額、「⑧」欄の金額の方が大きい場合は過納額が生じたことになります。


3.この過不足は、所得税源泉徴収簿の「差引超過額又は不足額」欄に「超過額」か「不足額」かを表示し、過不足額を記入します。




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